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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第5条(津波による損傷の防止)

  1. 設計基準対象施設(兼用キャスク及びその周辺施設を除く。)は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
  2. 2.兼用キャスク及びその周辺施設は、次のいずれかの津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
  3. 一兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会が別に定めるもの
  4. 二基準津波

この条文の基本情報

津波による損傷の防止とは何ですか?

定義津波による損傷の防止とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条に定められた規定で、「設計基準対象施設(兼用キャスク及びその周辺施設を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条(津波による損傷の防止)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の条文原文は「設計基準対象施設(兼用キャスク及びその周辺施設を除く。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/5

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