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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第54条(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

  1. 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。
  2. 2.発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備とは何ですか?

定義使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条の条文原文は「発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した…」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第53条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/54

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