実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第55条(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)
発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とは何ですか?
定義工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条の条文原文は「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第54条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/55