実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第12条溢
- 溢
- 2.設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
溢とは何ですか?
定義溢とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条に定められた規定で、「溢 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条(溢)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条の条文原文は「溢 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第11条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/12