実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第13条(安全避難通路等)
- 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。
- 一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
- 二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
- 三設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源
この条文の基本情報
安全避難通路等とは何ですか?
定義安全避難通路等とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条(安全避難通路等)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条の条文原文は「発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第12条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/13