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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第19条(流体振動等による損傷の防止)

燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないように施設しなければならない。

この条文の基本情報

流体振動等による損傷の防止とは何ですか?

定義流体振動等による損傷の防止とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条に定められた規定で、「燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条(流体振動等による損傷の防止)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条の条文原文は「燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷…」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第18条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/19

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