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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第20条(安全弁等)

  1. 設計基準対象施設(蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。以下この条において同じ。)には、次に定めるところにより安全弁又は逃がし弁(以下この条において「安全弁等」という。)を設けなければならない。
  2. 一安全弁等は、確実に作動する構造を有すること。
  3. 二安全弁等の弁軸は、弁座面からの漏えいを適切に防止できる構造であること。
  4. 三安全弁等の材料は、次に定めるところによること。
  5. 四補助作動装置付きのものにあっては、当該補助作動装置が故障しても所要の吹き出し容量が得られる構造であること。
  6. 五原子炉圧力容器(加圧器がある場合は、加圧器。以下この号において同じ。)にあっては、次に定めるところによること。
  7. 六蒸気発生器にあっては、次に定めるところによること。
  8. 七減圧弁を有する管であって、低圧側の部分又はこれに接続する設計基準対象施設に属する容器、管、ポンプ若しくは弁が高圧側の圧力に耐えるように設計されていないものにあっては、次に定めるところによること。
  9. 八設計基準対象施設に属する容器(第五号、第六号及び第三項に掲げる容器、補助ボイラー並びに原子炉格納容器を除く。)又は管(前号に掲げるものを除く。)であって、内部に過圧が生ずるおそれがあるものにあっては、第六号ロ並びに前号イ、ロ及びニの規定に準じて安全弁等を適当な箇所に設けること。
  10. 2.前項の場合において、安全弁等の入口側又は出口側に破壊板を設ける場合は、次に定めるところによらなければならない。
  11. 一安全弁等の入口側に設ける場合は、次に定めるところによること。
  12. 二安全弁等の出口側に設ける場合は、次に定めるところによること。
  13. 3.設計基準対象施設に属する容器であって、内部に液体炭酸ガスその他の安全弁等の作動を不能にするおそれがある物質を含むものには、次に定めるところにより破壊板を設けなければならない。
  14. 一吹き出し圧力と設置個数とを適切に組み合わせることにより、当該容器の過圧防止に必要な容量以上となるように、適当な箇所に一個以上設けること。
  15. 二容器と破壊板との連絡管の断面積は、破壊板の断面積以上であること。
  16. 4.第一項又は前項の場合において、安全弁等又は破壊板の入口側又は出口側に止め弁を設ける場合は、発電用原子炉を起動させるとき及び運転中に、止め弁が全開していることを確認できる装置を設けなければならない。
  17. 5.設計基準対象施設に属する容器又は管であって、内部が大気圧未満となることにより外面に設計上定める圧力を超える圧力を受けるおそれがあるものには、次に定めるところにより過圧防止に必要な容量以上となるように真空破壊弁を設けなければならない。
  18. 一真空破壊弁の材料は、次に定めるところによること。
  19. 二原子炉格納容器にあっては、真空破壊弁を適当な箇所に二個以上設けること。
  20. 三前号に掲げる容器以外の容器又は管にあっては、真空破壊弁を適当な箇所に一個以上設けること。
  21. 6.設計基準対象施設は、安全弁等、破壊板又は真空破壊弁から放出される流体が放射性物質を含む場合は、これを安全に処理することができるように施設しなければならない。

この条文の基本情報

安全弁等とは何ですか?

定義安全弁等とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条に定められた規定で、「設計基準対象施設(蒸気タービン(発電用のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条(安全弁等)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条の条文原文は「設計基準対象施設(蒸気タービン(発電用のものに限る。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第19条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第20条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/20

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