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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第32条(非常用炉心冷却設備)

  1. 発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。
  2. 2.非常用炉心冷却設備は、次の機能を有するものでなければならない。
  3. 一燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものであること。
  4. 二燃料被覆材と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。
  5. 3.非常用炉心冷却設備は、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに冷却材中の異物の影響につき想定される最も厳しい条件下においても、正常に機能する能力を有するものでなければならない。
  6. 4.非常用炉心冷却設備は、その能力の維持状況を確認するため、発電用原子炉の運転中に試験ができるように施設しなければならない。

この条文の基本情報

非常用炉心冷却設備とは何ですか?

定義非常用炉心冷却設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条(非常用炉心冷却設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条の条文原文は「発電用原子炉施設には、非常用炉心冷却設備を施設しなければならない。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第31条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/32

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