実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第33条(循環設備等)
- 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。
- 一原子炉圧力容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送することができる容量の一次冷却材を循環させる設備
- 二負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に伴う原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動的に調整する設備
- 三通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を自動的に補給する設備
- 四一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
- 五発電用原子炉停止時(全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間を含む。)に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備
- 六前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備
この条文の基本情報
循環設備等とは何ですか?
定義循環設備等とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条(循環設備等)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条の条文原文は「発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第32条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第33条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第34条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/33