受講中の講座ブックマーク無料で登録

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第37条(制御材駆動装置)

  1. 制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設しなければならない。
  2. 一発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。
  3. 二発電用原子炉の通常運転時において制御棒の異常な引き抜きが発生した場合においても、燃料要素の許容損傷限界を超える速度で駆動できないものであること。
  4. 三制御棒の駆動動力源が喪失した場合に、発電用原子炉の反応度を増加させる方向に制御棒を動作させないものであること。
  5. 四制御棒を駆動する装置にあっては、制御棒の挿入その他の衝撃により制御棒、燃料体、反射材その他の炉心を構成するものを損壊しないものであること。

この条文の基本情報

制御材駆動装置とは何ですか?

定義制御材駆動装置とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条に定められた規定で、「制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条(制御材駆動装置)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条の条文原文は「制御材を駆動する装置は、次に定めるところにより施設しなければならない。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第36条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›