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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第38条(原子炉制御室等)

  1. 発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。
  2. 2.原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他の非常時に発電用原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉を安全に運転するための主要な装置(第四十七条第一項に規定する装置を含む。)を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるよう施設しなければならない。
  3. 3.原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するための装置を施設しなければならない。
  4. 4.発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。
  5. 5.一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じなければならない。
  6. 一原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍1工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置2
  7. 二原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域1遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切な防護措置2
  8. 6.原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。

この条文の基本情報

原子炉制御室等とは何ですか?

定義原子炉制御室等とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条(原子炉制御室等)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条の条文原文は「発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第37条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第38条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/38

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