研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第26条(原子炉冷却材圧力バウンダリ等)
- 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるように施設しなければならない。
- 2.原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを構成する機器は、次の各号により施設しなければならない。
- 一一次冷却系統に係る施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものであること。
- 二原子炉冷却材バウンダリの破損が生じた場合においても冷却材の液位を必要な高さに保持するものであること。
- 3.原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの必要な部位には、ナトリウムを液体の状態に保つことができる設備を設けなければならない。
- 4.ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、原子炉カバーガスが発電用原子炉の炉心内に流入するおそれがないものとすること。
- 5.ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、原子炉冷却材バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい及び原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装置を施設しなければならない。
この条文の基本情報
原子炉冷却材圧力バウンダリ等とは何ですか?
定義原子炉冷却材圧力バウンダリ等とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条に定められた規定で、「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条(原子炉冷却材圧力バウンダリ等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条の条文原文は「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第25条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/26