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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第27条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)

  1. 原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。
  2. 2.発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を施設しなければならない。

この条文の基本情報

原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等とは何ですか?

定義原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条に定められた規定で、「原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条(原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条の条文原文は「原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するよう、隔離装置を施設しなければならない。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/27

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