研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第48条(ナトリウムの取扱い)
- ナトリウムを取り扱う機器のうち、ナトリウムにより腐食するおそれのあるものには、腐食しにくい材料を使用しなければならない。
- 2.ナトリウムを取り扱う系統は、原則として密閉したものとし、当該系統に属する機器のうち内部に液面を有するものは、その液面上をカバーガスで覆う構造としなければならない。
この条文の基本情報
ナトリウムの取扱いとは何ですか?
定義ナトリウムの取扱いとは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条に定められた規定で、「ナトリウムを取り扱う機器のうち、ナトリウムにより腐食するおそれのあるものには、腐食しにくい材料を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条(ナトリウムの取扱い)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条の条文原文は「ナトリウムを取り扱う機器のうち、ナトリウムにより腐食するおそれのあるものには、腐食しにくい材料を使用しなければならない。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第47条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/48