研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第49条(カバーガスの取扱い)
- カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、通常運転時における放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
- 2.カバーガスを取り扱う系統には、圧力が過度に上昇することを防止し得る設備を施設しなければならない。
- 3.放射性物質を含むカバーガスを通常運転時において系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。
この条文の基本情報
カバーガスの取扱いとは何ですか?
定義カバーガスの取扱いとは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条に定められた規定で、「カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、通常運転時における放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条(カバーガスの取扱い)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条の条文原文は「カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、通常運転時における放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第48条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/49