加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第16条(核燃料物質の貯蔵施設)
- 加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質の貯蔵施設を設けなければならない。
- 一核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。
- 二冷却のための必要な措置が講じられているものであること。
この条文の基本情報
核燃料物質の貯蔵施設とは何ですか?
定義核燃料物質の貯蔵施設とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条に定められた規定で、「加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質の貯蔵施設を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条(核燃料物質の貯蔵施設)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の条文原文は「加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質の貯蔵施設を設けなければならない。」で始まります。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第15条です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条です。
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- 正式書式
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017 - 本サイト収録
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/16