受講中の講座ブックマーク無料で登録

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第17条(廃棄施設)

  1. 加工施設には、通常時において、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、加工施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)を設けなければならない。
  2. 2.加工施設には、放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する放射性廃棄物の保管廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

この条文の基本情報

廃棄施設とは何ですか?

定義廃棄施設とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条に定められた規定で、「加工施設には、通常時において、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、加工施設において発生する放射性…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条(廃棄施設)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条の条文原文は「加工施設には、通常時において、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、加工施設において発生する放射性…」で始まります。
  3. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
  4. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第16条です。
  7. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第17条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017
  • 本サイト収録加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›