加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第19条(監視設備)
加工施設には、通常時及び設計基準事故時において、当該加工施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
この条文の基本情報
監視設備とは何ですか?
定義監視設備とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条に定められた規定で、「加工施設には、通常時及び設計基準事故時において、当該加工施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条(監視設備)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の条文原文は「加工施設には、通常時及び設計基準事故時において、当該加工施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅…」で始まります。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第18条です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条です。
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- 正式書式
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017 - 本サイト収録
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/19