加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第20条(非常用電源設備)
加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
非常用電源設備とは何ですか?
定義非常用電源設備とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条に定められた規定で、「加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条(非常用電源設備)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の条文原文は「加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が使用できる非常用電源設…」で始まります。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条です。
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- 正式書式
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017 - 本サイト収録
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/20