再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第21条(廃棄施設)
再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。
この条文の基本情報
廃棄施設とは何ですか?
定義廃棄施設とは、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条に定められた規定で、「再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条(廃棄施設)は、日本の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の条文原文は「再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設におい…」で始まります。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の前の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の次の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条です。
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- 正式書式
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000027 - 本サイト収録
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000027/21