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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二章 安全機能を有する施設

第2条〜第27条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二章 安全機能を有する施設は、第2条〜第27条の全 26 条で構成されています。
  2. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二章 安全機能を有する施設が属する再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号です。
  3. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(核燃料物質の臨界防止)

第2条

安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。

(遮蔽等)

第3条

安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。

2安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。

一管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものとすること。

二放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとすること。

(閉じ込めの機能)

第4条

安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。

(火災等による損傷の防止)

第5条

安全機能を有する施設は、火災又は爆発により再処理施設の安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、消火を行う設備(以下「消火設備」といい、安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び早期に火災発生を感知する設備(以下「火災感知設備」という。)並びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有するものでなければならない。

2消火設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能を損なわないものでなければならない。

(安全機能を有する施設の地盤)

第6条

安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(安全機能を有する施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

(地震による損傷の防止)

第7条

安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

2前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

3耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力(以下「基準地震動による地震力」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

4耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(津波による損傷の防止)

第8条

安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(外部からの衝撃による損傷の防止)

第9条

安全機能を有する施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。次項において同じ。)が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

3安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全機能を損なわないものでなければならない。

(再処理施設への人の不法な侵入等の防止)

第10条

工場等には、再処理施設への人の不法な侵入、再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。

(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

第12条

安全機能を有する施設は、再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

(誤操作の防止)

第13条

安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

(安全避難通路等)

第14条

再処理施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路

二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明

三設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源

(安全機能を有する施設)

第15条

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて、その機能が確保されたものでなければならない。

2安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障(単一の原因によって一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと(従属要因による多重故障を含む。)をいう。以下同じ。)が発生した場合においてもその機能を損なわないものでなければならない。

3安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるものでなければならない。

4安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるものでなければならない。

5安全機能を有する施設は、その安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができるものでなければならない。

6安全機能を有する施設は、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。

7安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、再処理施設の安全性を損なわないものでなければならない。

(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

第16条

安全機能を有する施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一運転時の異常な過渡変化時において、パラメータを安全設計上許容される範囲内に維持できるものであること。

二設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

(使用済燃料の貯蔵施設等)

第17条

再処理施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料の受入施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び貯蔵施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

一使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。

二冷却のための適切な措置が講じられているものであること。

2再処理施設には、次に掲げるところにより、製品貯蔵施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

一製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。

二冷却のための適切な措置が講じられているものであること。

(計測制御系統施設)

第18条

再処理施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。

一安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。

二前号のパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。

三設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとすること。

四前号のパラメータは、設計基準事故時においても確実に記録され、及び当該記録が保存されるものとすること。

(安全保護回路)

第19条

再処理施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路(安全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

一運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において、これらの異常な状態を検知し、これらの核的、熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとすること。

二火災、爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、これらを抑制し、又は防止するための設備(前号に規定するものを除く。)の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものとすること。

三計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合であって、単一故障が生じた場合においても当該安全保護回路の安全保護機能が失われないものとすること。

(制御室等)

第20条

再処理施設には、次に掲げるところにより、制御室(安全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

一再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。

二主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものとすること。

三再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。

2分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる設備を設けなければならない。

3設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。

一制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍1工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自動的に警報するための装置2

二制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りするための区域1遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者を適切に防護するための設備2

(廃棄施設)

第21条

再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。

(保管廃棄施設)

第22条

再処理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物の保管廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

一放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものとすること。

二冷却のための適切な措置が講じられているものであること。

(放射線管理施設)

第23条

工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設けなければならない。

2放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

(監視設備)

第24条

再処理施設には、運転時、停止時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、当該再処理施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

(保安電源設備)

第25条

再処理施設は、安全上重要な施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。

2再処理施設には、非常用電源設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

3保安電源設備(安全機能を有する施設へ電力を供給するための設備をいう。)は、電線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡大を防止するものでなければならない。

4再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、当該再処理施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該再処理施設を電力系統に連系するものでなければならない。

5非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。

(緊急時対策所)

第26条

工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場所に設けなければならない。

2緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。

(通信連絡設備)

第27条

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置(安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び多様性を確保した通信連絡設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

2工場等には、設計基準事故が発生した場合において再処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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