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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三章 重大事故等対処施設

第28条〜第47条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設は、第28条〜第47条の全 20 条で構成されています。
  2. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設が属する再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号です。
  3. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(重大事故等の拡大の防止等)

第28条

別タブ ↗

再処理施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

2再処理施設は、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

3再処理施設は、重大事故が発生した場合において、工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

(火災等による損傷の防止)

第29条

別タブ ↗

重大事故等対処施設は、火災又は爆発により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、消火設備及び火災感知設備を有するものでなければならない。

(重大事故等対処施設の地盤)

第30条

別タブ ↗

重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。

一重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事故等対処施設1基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2

二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2

2前項第一号の重大事故等対処施設は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3第一項第一号の重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

(地震による損傷の防止)

第31条

別タブ ↗

重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。

一常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。2

二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであること。2

2前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(津波による損傷の防止)

第32条

別タブ ↗

重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(重大事故等対処設備)

第33条

別タブ ↗

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。

一想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有するものであること。

二想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。

三想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。

四健全性及び能力を確認するため、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるものであること。

五本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。

六工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。

七想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

2常設重大事故等対処設備は、前項に定めるもののほか、共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものでなければならない。

3可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

一常設設備(再処理施設と接続されている設備又は短時間に再処理施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。

二常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(再処理施設の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。

三想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

四地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。

五想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。

六共通要因によって、設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。

(臨界事故の拡大を防止するための設備)

第34条

別タブ ↗

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第一号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備

二臨界事故が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備

三臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)

第35条

別タブ ↗

セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を防止するために必要な設備

二冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の気相への移行を抑制し、及び冷却機能の喪失による蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備

三冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備

四冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

(放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)

第36条

別タブ ↗

セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第三号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一放射線分解により発生する水素による爆発(以下この条において「水素爆発」という。)の発生を防止するために必要な設備

二水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備

三水素爆発が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備

四水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

(有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)

第37条

別タブ ↗

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再処理規則第一条の三第四号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一有機溶媒その他の物質による火災又は爆発の発生(りん酸トリブチルの混入による急激な分解反応によるものを除く。)を防止するために必要な設備

二有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した場合において当該火災を収束させ、又は爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備

三有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備

四有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

第38条

別タブ ↗

再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。

2再処理施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければならない。

(放射性物質の漏えいに対処するための設備)

第39条

別タブ ↗

建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第六号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備

二系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止するために必要な設備

三系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した施設に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備

四系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)

第40条

別タブ ↗

再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設けなければならない。

(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)

第41条

別タブ ↗

再処理施設には、次に掲げるところにより、想定される重大事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留するための設備を設けなければならない。

一設計基準事故の収束に必要な水を貯留するものにあっては、当該設計基準事故及び想定される重大事故等に対処するために必要な量の水を貯留できるものとすること。

二その貯留された水を、想定される重大事故等に対処するために必要な設備に供給できるものとすること。

2再処理施設には、海その他の水源(前項の水源を除く。)から、想定される重大事故等の収束に必要な量の水を取水し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備を設けなければならない。

(電源設備)

第42条

別タブ ↗

再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。

(計装設備)

第43条

別タブ ↗

再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。)の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。

2再処理施設には、再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できる設備を設けなければならない。

3前項の設備は、共通要因によって制御室と同時にその機能が損なわれないものでなければならない。

(制御室)

第44条

別タブ ↗

第二十条第一項の規定により設置される制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を設けなければならない。

(監視測定設備)

第45条

別タブ ↗

再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

2再処理施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

(緊急時対策所)

第46条

別タブ ↗

第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。

一重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。

二重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。

三再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。

2緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるものでなければならない。

(通信連絡を行うために必要な設備)

第47条

別タブ ↗

再処理施設には、重大事故等が発生した場合において当該再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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