再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第46条(緊急時対策所)
- 第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。
- 一重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。
- 二重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。
- 三再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。
- 2.緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
緊急時対策所とは何ですか?
定義緊急時対策所とは、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第46条に定められた規定で、「第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第46条(緊急時対策所)は、日本の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第46条の条文原文は「第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなけ…」で始まります。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第46条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第46条の前の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第45条です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第46条の次の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第47条です。
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- 正式書式
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000027 - 本サイト収録
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000027/46