再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第39条(放射性物質の漏えいに対処するための設備)
- 建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第六号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。
- 一系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
- 二系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止するために必要な設備
- 三系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した施設に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
- 四系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備
この条文の基本情報
放射性物質の漏えいに対処するための設備とは何ですか?
定義放射性物質の漏えいに対処するための設備とは、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条に定められた規定で、「建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第六号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条(放射性物質の漏えいに対処するための設備)は、日本の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条の条文原文は「建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第六号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大…」で始まります。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条の前の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条の次の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000027 - 本サイト収録
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000027/39