再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第40条(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)
再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備とは何ですか?
定義工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備とは、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条に定められた規定で、「再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)は、日本の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条の条文原文は「再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設けなければならない。」で始まります。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条の前の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条の次の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条です。
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- 正式書式
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000027 - 本サイト収録
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000027/40