再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第3条(遮蔽等)
- 安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものでなければならない。
- 2.安全機能を有する施設は、工場等内における放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるものでなければならない。
- 一管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所における線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じたものとすること。
- 二放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができるものとすること。
この条文の基本情報
遮蔽等とは何ですか?
定義遮蔽等とは、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条(遮蔽等)は、日本の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の条文原文は「安全機能を有する施設は、運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講…」で始まります。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の前の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条です。
- 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の次の条は再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000027 - 本サイト収録
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000027/3