小規模企業振興基本法 第2条(定義)
- この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。
- 2.この法律において「小企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小規模企業振興基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業振興基本法第2条(定義)は、日本の小規模企業振興基本法に含まれる条文です。
- 小規模企業振興基本法第2条の条文原文は「この法律において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。」で始まります。
- 小規模企業振興基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 小規模企業振興基本法の公布日は平成26年6月27日です。
- 小規模企業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業振興基本法第2条の前の条は小規模企業振興基本法第1条です。
- 小規模企業振興基本法第2条の次の条は小規模企業振興基本法第3条です。
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- 正式書式
小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000094 - 本サイト収録
小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000094/2