経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、締約国の税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、締約国の税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第1条(目的)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、経済連携協定の適確な実施を確保するため、締約国の税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講じ、もって我が国の輸出…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第1条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第2条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/1