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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第二章 申告原産品に係る情報の提供等

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第二章 申告原産品に係る情報の提供等は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第二章 申告原産品に係る情報の提供等が属する経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百十二号です。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(情報提供等)

第3条

財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一当該締約国の税関当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。

二我が国がこの項の規定により提供する情報について当該締約国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。

三我が国がこの項の規定により提供する情報が当該確認に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。

四当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。

五当該情報に特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の秘密を害するおそれのある情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国の税関当局に提供することについてその者の同意がないとき。

2財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。

3財務大臣は、第一項本文の規定により同項の求めに応じようとするとき、又は同項ただし書の規定により同項の求めに応じないこととするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(情報の収集及び提供等による協力)

第4条

財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その他の必要な協力を求められた場合において、当該協力をすることが適当と認めるときは、その求めに応ずることができる。

2財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

(書類の保存)

第5条

本邦から締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。

2本邦から第二条第六号の政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。ただし、当該特定原産品誓約書を特定原産品申告書の作成の用に供しないこととなったとき、又は当該特定原産品誓約書に基づき作成された特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。

(特定原産品でなかったこと等の通知)

第6条

本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した日以後政令で定める期間内において、次の各号に掲げる事実を知ったときは、当該特定原産品申告書を交付し、又は提供した相手方及び当該締約国の税関当局に対し、遅滞なく、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。

一当該特定原産品申告書に係る申告原産品が特定原産品でなかったこと1その旨及び特定原産品でなかったとする理由2

二前号に掲げるもののほか、当該特定原産品申告書の記載に誤り(誤記その他これに類する明白な誤りであって当該特定原産品申告書の内容の正確性に影響を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)があったこと1その旨及び修正後の記載内容2

三当該特定原産品申告書に記載された事項に変更があったこと1その旨及び当該変更の内容2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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