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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第4条(情報の収集及び提供等による協力)

  1. 財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原産品に係る特定原産品申告書を作成した者その他の関係者からの情報の収集及び提供その他の必要な協力を求められた場合において、当該協力をすることが適当と認めるときは、その求めに応ずることができる。
  2. 2.財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

情報の収集及び提供等による協力とは何ですか?

定義情報の収集及び提供等による協力とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条に定められた規定で、「財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条(情報の収集及び提供等による協力)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条の条文原文は「財務大臣は、政令で定める経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認をするために当該申告原…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条は第二章 申告原産品に係る情報の提供等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  5. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条です。
  7. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/4

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