経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第3条(情報提供等)
- 財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一当該締約国の税関当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
- 二我が国がこの項の規定により提供する情報について当該締約国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
- 三我が国がこの項の規定により提供する情報が当該確認に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
- 四当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
- 五当該情報に特定原産品申告書又は特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者の秘密を害するおそれのある情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国の税関当局に提供することについてその者の同意がないとき。
- 2.財務大臣は、前項の求めがあったときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
- 3.財務大臣は、第一項本文の規定により同項の求めに応じようとするとき、又は同項ただし書の規定により同項の求めに応じないこととするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条に定められた規定で、「財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条(情報提供等)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条の条文原文は「財務大臣は、政令で定める経済連携協定の締約国の税関当局から申告原産品が特定原産品であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められたときは、政令…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条は第二章 申告原産品に係る情報の提供等に置かれています。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第2条です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第3条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/3