第十一条
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者
二虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者
第十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者
二虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者
第十二条
第七条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)