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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第四章 罰則

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第四章 罰則は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第四章 罰則が属する経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百十二号です。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者

二虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者

第十二条

第12条

第七条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十三条

第13条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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