経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第12条
第七条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第12条は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第12条の条文原文は「第七条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第12条は第四章 罰則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第12条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第12条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/12