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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第11条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者
  3. 二虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  5. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条です。
  7. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/11

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