経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第10条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条(政令への委任)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条は第三章 雑則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/10