経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第9条(権限の委任)
- この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、税関長に委任することができる。
- 2.税関長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
- 3.この法律に規定する経済産業大臣の権限は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条に定められた規定で、「この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、税関長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条(権限の委任)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条の条文原文は「この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、税関長に委任することができる。」で始まります。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条は第三章 雑則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/9