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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第8条(農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)

  1. 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
  2. 2.農林水産大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、財務大臣に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

農林水産大臣及び経済産業大臣との協力とは何ですか?

定義農林水産大臣及び経済産業大臣との協力とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条(農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条の条文原文は「財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めるこ…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  5. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条です。
  7. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/8

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