経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第7条(資料の提出及び立入検査等)
- 財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の必要な場所に立ち入らせ、質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.経済産業大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、前項の規定による質問又は検査に立ち会わせることができる。
- 3.第一項の規定により職員が立ち入るとき、又は前項の規定により職員が立ち会うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
資料の提出及び立入検査等とは何ですか?
定義資料の提出及び立入検査等とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条(資料の提出及び立入検査等)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条の条文原文は「財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定原産品申告書若しくは特定原産品誓約書を作成した者その他の関係者に対し、資料の提出を求め、又はその職員に、これ…」で始まります。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条は第三章 雑則に置かれています。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112 - 本サイト収録
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/7