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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第6条(特定原産品でなかったこと等の通知)

  1. 本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した日以後政令で定める期間内において、次の各号に掲げる事実を知ったときは、当該特定原産品申告書を交付し、又は提供した相手方及び当該締約国の税関当局に対し、遅滞なく、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。
  2. 一当該特定原産品申告書に係る申告原産品が特定原産品でなかったこと1その旨及び特定原産品でなかったとする理由2
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該特定原産品申告書の記載に誤り(誤記その他これに類する明白な誤りであって当該特定原産品申告書の内容の正確性に影響を及ぼすおそれがないと認めるものを除く。)があったこと1その旨及び修正後の記載内容2
  4. 三当該特定原産品申告書に記載された事項に変更があったこと1その旨及び当該変更の内容2

この条文の基本情報

特定原産品でなかったこと等の通知とは何ですか?

定義特定原産品でなかったこと等の通知とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条に定められた規定で、「本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条(特定原産品でなかったこと等の通知)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条の条文原文は「本邦から政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該特定原産品申告書を作成した…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条は第二章 申告原産品に係る情報の提供等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  5. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条です。
  7. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/6

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