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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第5条(書類の保存)

  1. 本邦から締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品申告書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。ただし、当該特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。
  2. 2.本邦から第二条第六号の政令で定める経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品誓約書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品誓約書の作成の日から政令で定める期間、保存しなければならない。ただし、当該特定原産品誓約書を特定原産品申告書の作成の用に供しないこととなったとき、又は当該特定原産品誓約書に基づき作成された特定原産品申告書を当該締約国の関税の譲許の便益の適用を受けるための申告の用に供しないこととなったときは、この限りでない。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条に定められた規定で、「本邦から締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条(書類の保存)は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条の条文原文は「本邦から締約国に輸出される物品を輸出する者又は生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者は、当該物品に関する書類で政令で定めるものを、当該特定原産品…」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条は第二章 申告原産品に係る情報の提供等に置かれています。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の公布日は平成26年11月19日です。
  5. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条の前の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第4条です。
  7. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第5条の次の条は経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000112
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000112/5

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