原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)の実施に伴い、原子力損害を賠償するために必要な資金(第三条及び第十一条において「原子力損害賠償資金」という。)の補助その他必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。」で始まります。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第1条の次の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000133 - 本サイト収録
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000133/1