原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 本文
- この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
- 2.第二章及び第三章第二節の規定は、この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における当該原子力損害の賠償については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律本文は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。」で始まります。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000133 - 本サイト収録
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000133/main
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