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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第二節 特別負担金

第10条〜第12条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第二節 特別負担金は、第10条〜第12条の全 3 条で構成されています。
  2. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第二節 特別負担金が属する原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百三十三号です。
  3. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
  4. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別負担金の徴収及び納付義務)

第10条

文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に限る。)の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超えたものから、特別負担金を徴収する。

2前項に規定する原子力事業者は、特別負担金を納付する義務を負う。

(特別負担金の額の算定方法)

第11条

前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額その他の事情を考慮して、政令で定める。

(準用)

第12条

第六条から第九条までの規定は、第十条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条」とあるのは「第十一条」と、第八条及び第九条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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