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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第11条(特別負担金の額の算定方法)

前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額その他の事情を考慮して、政令で定める。

この条文の基本情報

特別負担金の額の算定方法とは何ですか?

定義特別負担金の額の算定方法とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条に定められた規定で、「前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条(特別負担金の額の算定方法)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条の条文原文は「前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業…」で始まります。
  3. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条は第二節 特別負担金に置かれています。
  4. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
  5. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条の前の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条です。
  7. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条の次の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000133
  • 本サイト収録原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000133/11

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