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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第三章 負担金

第4条〜第12条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第三章 負担金は、第4条〜第12条の全 9 条で構成されています。
  2. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第三章 負担金が属する原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百三十三号です。
  3. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
  4. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 一般負担金

(一般負担金の徴収及び納付義務)

第4条

文部科学大臣は、条約第四条1(c)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者(原子炉の運転等をしているものに限る。以下この節において同じ。)から、毎年度、一般負担金を徴収する。

2原子力事業者は、一般負担金を納付する義務を負う。

(一般負担金の額の算定方法)

第5条

各原子力事業者から徴収する一般負担金の額の算定方法は、条約第四条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、各原子力事業者が行う原子炉の運転等の行為の種類その他の事情を考慮して、政令で定める。

(一般負担金の額の決定、通知等)

第6条

文部科学大臣は、前条の政令で定める一般負担金の額の算定方法に従い、各原子力事業者が納付すべき一般負担金の額を決定し、当該各原子力事業者に対し、その者が納付すべき一般負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2文部科学大臣は、一般負担金の額を算定するため必要があるときは、原子力事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

(一般負担金の納付の督促等)

第7条

文部科学大臣は、前条第一項の規定による通知を受けた原子力事業者がその納付期限までに一般負担金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

(先取特権の順位)

第8条

一般負担金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収金の徴収手続)

第9条

一般負担金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

第二節 特別負担金

(特別負担金の徴収及び納付義務)

第10条

文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に限る。)の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超えたものから、特別負担金を徴収する。

2前項に規定する原子力事業者は、特別負担金を納付する義務を負う。

(特別負担金の額の算定方法)

第11条

前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額その他の事情を考慮して、政令で定める。

(準用)

第12条

第六条から第九条までの規定は、第十条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条」とあるのは「第十一条」と、第八条及び第九条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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