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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第4条(一般負担金の徴収及び納付義務)

  1. 文部科学大臣は、条約第四条1(c)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者(原子炉の運転等をしているものに限る。以下この節において同じ。)から、毎年度、一般負担金を徴収する。
  2. 2.原子力事業者は、一般負担金を納付する義務を負う。

この条文の基本情報

一般負担金の徴収及び納付義務とは何ですか?

定義一般負担金の徴収及び納付義務とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第4条に定められた規定で、「文部科学大臣は、条約第四条1(c)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者(原子炉の運転等をしているものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第4条(一般負担金の徴収及び納付義務)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第4条の条文原文は「文部科学大臣は、条約第四条1(c)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者(原子炉の運転等をしているものに限る。」で始まります。
  3. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第4条は第一節 一般負担金に置かれています。
  4. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
  5. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第4条の前の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第3条です。
  7. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第4条の次の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000133
  • 本サイト収録原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000133/4

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