原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第10条(特別負担金の徴収及び納付義務)
- 文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に限る。)の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超えたものから、特別負担金を徴収する。
- 2.前項に規定する原子力事業者は、特別負担金を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
特別負担金の徴収及び納付義務とは何ですか?
定義特別負担金の徴収及び納付義務とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条に定められた規定で、「文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条(特別負担金の徴収及び納付義務)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律に含まれる条文です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条の条文原文は「文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に…」で始まります。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条は第二節 特別負担金に置かれています。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条の前の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条の次の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000133 - 本サイト収録
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000133/10