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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第9条(徴収金の徴収手続)

一般負担金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

この条文の基本情報

徴収金の徴収手続とは何ですか?

定義徴収金の徴収手続とは、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条に定められた規定で、「一般負担金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条(徴収金の徴収手続)は、日本の原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条の条文原文は「一般負担金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
  3. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条は第一節 一般負担金に置かれています。
  4. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律の公布日は平成26年11月28日です。
  5. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条の前の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第8条です。
  7. 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第9条の次の条は原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000133
  • 本サイト収録原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(平成二十六年法律第百三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000133/9

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