水循環基本法 第18条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
民間団体等の自発的な活動を促進するための措置とは何ですか?
定義民間団体等の自発的な活動を促進するための措置とは、水循環基本法第18条に定められた規定で、「国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第18条(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第18条の条文原文は「国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 水循環基本法第18条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第18条の前の条は水循環基本法第17条です。
- 水循環基本法第18条の次の条は水循環基本法第19条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/18