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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水循環基本法

  • 平成二十六年法律第十六号・法律・公布 平成26年4月2日・本則32条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水循環基本法の法令番号は平成二十六年法律第十六号です。
  2. 水循環基本法の法令種別は法律です。
  3. 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
  4. 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水循環基本法は全 36 条です。
  6. 水循環基本法の内訳は本則 32 条、附則 4 条です。

水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきた。また、水は循環する過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に重要な役割を果たしてきた。1特に、我が国は、国土の多くが森林で覆われていること等により水循環の恩恵を大いに享受し、長い歴史を経て、豊かな社会と独自の文化を作り上げることができた。2しかるに、近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等様々な問題が顕著となってきている。3このような現状に鑑み、水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、又は回復するための施策を包括的に推進していくことが不可欠である。4ここに、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、この法律を制定する。5

第一章 総則
第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。

2この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をいう。

第3条(基本理念)別タブで開く ›

水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進されなければならない。

2水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確保されなければならない。

3水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維持されるよう配慮されなければならない。

4水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならない。

5健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関する取組の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。

第4条(国の責務)別タブで開く ›

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、水循環に関する施策(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第5条(地方公共団体の責務)別タブで開く ›

地方公共団体は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第6条(事業者の責務)別タブで開く ›

事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する。

第7条(国民の責務)別タブで開く ›

国民は、水の利用に当たっては、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第10条(水の日)別タブで開く ›

国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、水の日を設ける。

2水の日は、八月一日とする。

3国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。

第二章 水循環基本計画
第13条別タブで開く ›

政府は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環に関する基本的な計画(以下「水循環基本計画」という。)を定めなければならない。

2水循環基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一水循環に関する施策についての基本的な方針

二水循環に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、水循環基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、水循環基本計画を公表しなければならない。

5政府は、水循環に関する情勢の変化を勘案し、及び水循環に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、水循環基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、水循環基本計画の変更について準用する。

7政府は、水循環基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三章 基本的施策
第15条(水の適正かつ有効な利用の促進等)別タブで開く ›

国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進するとともに、水量の増減、水質の悪化等水循環に対する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるものとする。

第16条(流域連携の推進等)別タブで開く ›

国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように、必要な措置を講ずるものとする。

第16条の2(地下水の適正な保全及び利用)別タブで開く ›

国及び地方公共団体は、前三条に定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用、地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第20条(科学技術の振興)別タブで開く ›

国は、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

第四章 水循環政策本部
第22条(設置)別タブで開く ›

水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水循環政策本部(以下「本部」という。)を置く。

第23条(所掌事務)別タブで開く ›

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一水循環基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

二関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第26条(水循環政策副本部長)別タブで開く ›

本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び水循環政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、水循環に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

第28条(資料の提出その他の協力)別タブで開く ›

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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